今さら聞けない?「損金」っていったい何?|知らないと損する税務の基本

「顧問税理士から『これは損金になりません』と言われたけれど、正直よく意味がわからなかった」

そんな経験はありませんか。

決算書を見ても「経費」としか書いていないのに、税務の話になると急に「損金」という言葉が出てくる。

このコラムでは、経営者の多くが漠然としか理解していない〔損金〕という言葉の正体を、会計上の費用との違いから丁寧に解説します。

さらに、損金という言葉の解像度が上がると自社の税負担や資金繰りの見え方がどう変わるのか、そのメリットについても一緒に考えていきましょう。

損金とは何か

会計上の「利益」はどう計算される?

会計上の利益は、シンプルに言うと〔収益〕から〔費用〕を差し引いたものです。

〔収益〕-〔費用〕=〔会計上の利益〕

という式ですね。

この「費用」には、会社の経営判断で使ったお金がほぼすべて含まれます。

交際費も、罰金も、役員へのお中元代も、会計上は基本的に「経費」として計上できます。

税務上の「所得」はどう計算される?

一方、税務上の考え方は少し異なります。

税金の計算のもとになるのは〔益金〕から〔損金〕を差し引いた〔所得〕です。

〔益金〕-〔損金〕=〔所得〕

という式になります。

そして「損金」とは、国が『税金を計算するうえで経費として認めてあげます』と定めた費用のことです。

つまり会計上の「費用」と税務上の「損金」は、似ているようでイコールではないのです。

会計上は経費として認められても、税務上は損金にできない項目があるからこそ、多くの経営者が「なぜ利益が出ているのに税金がこんなに高いのか」と感じてしまうのです。

『会計上の費用』と『税務上の損金』はイコールではない

会計上は経費だけど、税務上は損金にできない代表例

交際費の一部

中小企業の場合、交際費は年間800万円までは損金にできます。

しかし、この上限を超えた部分は、会計上は経費として計上していても、税務上は損金として認められません。

得意先との会食費や贈答品代がかさむ会社ほど、この差に注意が必要です。

減価償却費の償却限度超過額

減価償却費にも、税法で定められた「これ以上は損金にできません」という上限があります。

会社の判断で会計上多めに償却費を計上したとしても、税法上の限度額を超えた部分は損金として認められません。

このほかにも、役員賞与の一部や罰科金なども、会計上は費用でも税務上は損金にならない代表例です。

稀だが会計上は経費ではないけど税務上は損金にできる例

倒産防止共済掛金を積立金処理した場合

逆のパターンも存在します。

代表的なのが、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金です。

この掛金は、会計上「保険料」として費用処理するのが一般的ですが、実は「積立金」として資産計上することも認められています。

資産計上すると会計上は費用になりませんが、税務上は申告書の調整によって損金に算入することができるのです。

倒産防止共済の年間掛金:240万円(月20万円)を積立金として資産計上した場合

〔会計上の処理〕現金預金240万円が減り、積立金240万円が増える(費用計上ゼロ)
〔税務上の処理〕別表四で240万円を減算調整し、損金に算入する
〔結果〕会計上の利益は変わらないが、税務上の所得は240万円減る

このように、会計と税務でまったく異なる処理になるのがこの共済の特徴です。

掛金を積立金処理をするメリット

240万円を支払っても「保険料」などの費用として計上しなければ、利益が減りません。

従って、その期の決算では最終利益が増えて純資産が増加します。

純資産が増えれば自己資本比率が増加して金融機関の評価は上がります。

大抵の中小企業経営者の方は「利益は増やしたいけど税金が増えるのは嫌だ」ということだと思います。

両方を兼ね備えたものが「積立金処理で倒産防止共済に加入する」ことなのです。

【自己資本比率とは】

  • 算出式(純資産合計÷資産合計)×100
  • 指標の意味

    総資本に占める自己資本(純資産合計)の割合を示します。
    自己資本は返済や償還の必要がない、最も安定した資本です。
    自己資本比率が高いほど長期的な安全性は高くなります。
    企業の財務体質である安全性を計る最も基本的な尺度です。

  • 対策・判断基準

    純資産合計は、株主が払込んだ資本金と資本準備金、利益の内部留保である利益剰余金などから構成されています。
    内部留保の増加率が総資本の増加率を下回り、損失の発生により内部留保が減少したり、
    借入金が増加すると自己資本比率は低下します。

税理士事務所がこの処理を嫌がる理由

メリットの大きい処理に見えますが、実務では税理士事務所から敬遠されることが少なくありません。

理由は、資産計上した掛金を損金に算入するためには、決算のたびに別表四で正確な調整を行う必要があるためです。

一度でも申告書の調整を忘れると、本来認められるはずの損金算入ができず、余分な税金を払うことになってしまいます。

管理の手間とリスクが増える分、多くの事務所は「費用処理」というシンプルな方法を選びがちなのです。

法人税別表四

会計と損金の違いは別表四を見ればわかる

別表四の仕組み

「うちの会社は会計と税務でどれくらいズレているのか」を確認したいなら、法人税申告書の〔別表四〕を見てみてください。

別表四は、会計上の利益からスタートして、税務上認められない費用を足し戻し(加算)、税務上だけ認められる項目を差し引く(減算)ことで、最終的な〔所得金額〕を導き出す書類です。

いわば、会計の利益を税務の所得に変換する「翻訳シート」のような存在です。

加算・減算の見方

先ほどの交際費の超過分や減価償却費の超過分は「加算」欄に記載され、倒産防止共済の積立金処理分は「減算」欄に記載されます。

この加算・減算の項目と金額を見るだけで、自社が「税務上どこで損金を増減させているか」が一目で把握できます。

決算書だけでなく別表四にも目を通す習慣をつけると、税金の仕組みへの理解が一段と深まります。

損金を増やす節税のメリット・デメリット

メリット

損金を意図的に増やす代表的な方法には、倒産防止共済への加入や、生命保険の活用、決算賞与の支給などがあります。

これらの方法のメリットは、当期の所得を圧縮し、法人税の負担を軽減できる点です。

資金繰りに余裕を持たせたい年や、利益が想定より大きく出た年に有効な選択肢となります。

デメリット

一方でデメリットもあります。

最大のデメリットは資金が減少する

ほとんどの損金を増やす節税策は現金の減少を伴います。

従って、短期的な納税額の圧縮により圧縮額以上の現金を短期的に減少させることになります。

元々必要なものを大量購入や現金支払などの条件と引き換えに単価を安くできるなどのメリットがあればトータルのデメリットを打ち消すこともできますが、単に利益圧縮するだけであれば資金繰りを圧迫することにならないかを充分に検討する必要があります。

実は利益の繰延に過ぎない

倒産防止共済のように、掛金を解約すると解約返戻金が「益金」として計上され、将来の所得を押し上げてしまう仕組みのものも多いのです。

つまり、損金を増やす節税は多くの場合「税金を減らす」のではなく「税金を先送りする」だけの効果しかありません。

目先の税負担を軽くすることばかりに気を取られると、数年後にまとまった税負担が発生し、資金繰りを圧迫するケースもあります。

損金を増やす施策は、単発の判断ではなく、数年先までの利益計画とセットで検討することが大切です。

損金を増やすよりまず検討したい節税策

上記のデメリットから、短期的な資金繰りの悪化が懸念される損金の期末の計上より、資金流出を伴わない『在庫の処分』や『税額控除』などを検討した方が良いかもしれません。

税額控除に関してはいずれこのコラムでも取り上げたいと思います。

他にもある!損金にまつわる知っておきたい話

ここまでで損金の基本的な考え方はつかめたかと思います。

ここからは、損金にまつわる知っておくと得するテーマを、ダイジェストでご紹介します。

いずれも詳しくお伝えすると長くなってしまう内容ですので、今回は概要のみとし、詳細は改めて別のコラムで取り上げる予定です。

知らないと損する損金算入のルール

中小企業者等が使える〔少額減価償却資産の特例〕を使うと、30万円未満の資産を年間300万円まで、購入した年に全額損金にできます。

また、修繕費と資本的支出の区分も要注意ポイントです。

20万円未満の修繕や、周期の短い修繕は損金にできますが、資産の価値を高めるような支出は「資産計上」となり、一括では損金にできません。

このほか、交際費と会議費・福利厚生費の線引きも見落とされがちなポイントです。

意外と知られていない「損金にできる」項目

出張旅費規程を整備すると、日当を会社の損金にできるうえ、受け取る役員・従業員側も所得税や社会保険料の対象外にできます。

また、役員社宅として一定のルールで住宅を貸与すると、会社は家賃を損金にでき、役員側も給与課税を避けられるケースがあります。

生命保険料についても、契約の種類や年度によって損金算入できる割合が変わってきますので、加入している保険の内容を一度確認してみるとよいでしょう。

決算・タイミングにまつわる工夫

決算賞与を損金にするためには、期末までに支給額を各人に通知すること、翌期開始から1ヶ月以内に支払うことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

このほか、未払費用や未払金の計上漏れによって、本来損金にできるはずの費用が計上されていないケースも意外と多く見られます。

貸倒損失や貸倒引当金についても、損金算入には形式的な基準・実質的な基準があり、判断を誤ると否認されるリスクがあります。

経営判断に直結するテーマ

赤字が出た年は、〔繰越欠損金〕として最大10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できる制度があります。

また、役員報酬は「定期同額給与」など決められたルールから外れると、その全額が損金不算入になってしまうリスクがあるため、決め方には注意が必要です。

そして何より大切なのは、損金を増やす施策が「現金を減らさずに損金だけ増やせるもの」なのか、「現金も減ってしまうもの」なのかを見極めることです。

この視点を持つだけで、節税と資金繰りのバランスがぐっと取りやすくなります。

まとめ

  • 損金とは、国が税金の計算上「経費として認める」と定めた費用のこと
  • 会計上の費用と税務上の損金は一致せず、交際費や減価償却費の一部などは損金にできない
  • 倒産防止共済の積立金処理のように、会計上は費用でなくても税務上は損金にできる例もある
  • 会計と税務のズレは、法人税申告書の別表四を見ることで具体的に確認できる
  • 損金を増やす節税は「税負担の先送り」になることが多く、数年先を見据えた計画が必要

「損金」という言葉の解像度が上がると、決算書の数字だけでは見えなかった自社の税負担の実態が見えてきます。

出張旅費規程や役員社宅、決算賞与など、今回ご紹介した個別のテーマについても、今後のコラムで詳しく取り上げていく予定です。

自社の損金の内容や、より有利な節税の進め方についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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